2019-01-24 第197回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
また、毎月勤労統計調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険、労災保険、船員保険における給付額に影響が生じており、平成十六年以降にこれらの制度の給付を受給した方の一部及び助成金を受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました。
また、毎月勤労統計調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険、労災保険、船員保険における給付額に影響が生じており、平成十六年以降にこれらの制度の給付を受給した方の一部及び助成金を受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました。
また、毎月勤労統計調査の平均給与額の変動を基礎としてスライド率等を算定している雇用保険、労災保険、船員保険における給付額に影響が生じており、平成十六年以降にこれらの制度の給付を受給した方の一部及び助成金を受けた事業主の一部に対し、追加給付が必要となりました。
さらに、本法案では、マクロ経済スライド調整率が物価・賃金スライド率よりも大きくて引き切れなかった場合、翌年度以降に未調整分を持ち越すキャリーオーバーという仕組みが設けられます。 マクロ経済スライド調整は年金全てに掛かりますが、特に問題なのは基礎年金の水準が著しく低下することです。
改定案は、マクロ経済スライド調整率による削減率が、物価、賃金のスライド率よりも大きくて引き切れなかった場合、翌年度以降に持ち越すというキャリーオーバー制度を導入するものです。 現行のマクロ経済スライドは、前年よりは下げないという原則があったため、これまでたった一回しか発動しませんでした。
年金の財政の見直しを含めて、今スライド率は幾らですか。
そういった意味では、今、安倍首相の下で、アベノミクスで賃金をどんどん上げていきましょうという、そういう中で、マクロ経済スライドというのは物価上昇率あるいは賃金の上昇率よりも現在では〇・九%のスライド率を下げてということになりますので、なぜ年金だけ物価上昇率とか賃金上昇率に見合ったものにならないのかという、そういう率直な疑問は恐らくあるんだろうというふうに思っております。
○田村国務大臣 マクロスライドのスライド率を改定しているわけじゃないですよね。マクロ経済スライドの率は一緒なわけでございますので、それが発動されるか発動されないかだけの話でございます。
というふうな表現をされているんですけれども、二〇一五年の水準でいいますと、マクロ経済スライド率は一・二%と小宮山厚労大臣が答えています。これをデフレ下でも発動するとなると、本当に下限がなくなって、どこまでも下がってしまうということになりますけれども、それでもやむを得ないというお立場でしょうか。
この適用期間中は、本来のスライド率から、年金を支える力、被保険者が減少する分、それから寿命が伸びて給付がふえる分、これを引いて年金額の上限を抑制する、こういう形にして、給付の下限として年金代替率で五〇%を確保する、こうした制度にされたというふうに思います。
ですから、日本でいうならば、基礎年金の六万七千円相当的なものを下げていくという、物価スライド以上のスライド率を掛けて下げていくということはしてないんだろうと思うんです。
また、ドイツにおいても、給付スライド率に年金受給者数と被保険者数との比率である持続性ファクターを反映させるという仕組みが二〇〇四年に成立したと承知しております。
そのマクロ経済スライドというのは、スライド率が例えば二%であれば、それから被保険者、若い世代の数の減る率と、それから寿命の延びを引いたものということですが、計算では、例えば二%の物価が上がれば、従来は二%でスライドしていたんですが、これからは被保険者の減少率〇・六%、それから平均寿命の延び〇・三%、〇・九%を引くという、要するに二から、二%から〇・九%引いた一・一%でスライドをすると、そういった形で
ですから、人口は変わらないというそういう前提でやっておりますが、そのほかにも経済変動が起きますので、仮に年金の将来の給付に必要な費用と、それから積立金と保険料の現価といいますか、これで給付に必要な費用の方が上回った場合には、それに応じましてスライド率を調整をするという規定は持ってございます。
新規裁定者については一人当たりの平均賃金の伸び率から、既裁定者については物価上昇率から、それぞれ一定スライド率を差し引いて計算するとあります。 どのような考えでこのマクロ経済スライドを導入したのか、その導入の経緯というのをお尋ねしたいと思います。
社会保険業務センターにおきます年金額の計算プログラムの中には、現在の年金保険各法に基づきます物価スライドによる年金額の改定、これを行う機能というのがビルトインされている、組み込まれている、こういうことでございまして、物価スライドを幾らやるかということが決まれば、この機能の中に新しいスライド率、今回で申し上げますとマイナス〇・三%、こういうことを投入することで、全受給者に係ります年金額が自動的に計算をされる
先ほど申し上げましたように、いわば公団賃貸住宅の近傍同種家賃、市場家賃を評価して、それとの格差を縮小するという考え方でやっておりますので、そこに市場の動向が反映されてまいりますし、それから、格差の埋め方でございますけれども、おおむね格差の三分の一程度を埋めるという考え方でやっておりますが、格差の絶対額と同時に、民間の賃貸市場の賃料動向がどうなっているかといったようなスライド率も加味いたしまして格差の
その際、昭和三十六年当時用いた生命表以降の平均余命の延びを考慮すれば、繰り上げ減額率は、現在四二%でございますが、これがあらあら三五%前後になる、このように答えたところでございますが、今委員も御指摘でもございました、また年金改正法案の審議の中でもこうした論議が繰り返されまして、こうした経過を重く受けとめまして、繰り上げ減額を選択した方とそうでない方との公平性、また、スライド率、死亡率なども総合的に勘案
昭和三十六年当時から用いた生命表以降の平均余命の伸びを、たしか先生からちょっとおかしいということも言われて、たしか私は申し上げたのですが、この伸びを考慮すれば、繰り上げ減額率は、現在四二%のところがあらあら三五%前後になるというふうに、これは坂口委員だと思いますが、お答えしたところでありますが、審議における御議論の経過を重く受けとめまして、また、繰り上げ減額を選択した方とそうでない方との公平、さらにスライド率
しかし、審議におきます御議論の経過を重く受けとめまして、また、先ほど申し上げましたように、繰り上げ減額を選択した方とそうでない方との公平というのをきちんと保たなければならない、それから、スライド率、死亡率なども総合的に勘案した上で、さらに引き下げる方向で検討させていただきたいということを参議院においても申し上げておるわけでございまして、参議院で数字を申し上げてこちらで数字を申し上げないということはありません
その際に、昭和三十六年当時から用いた生命表以降の平均余命の伸びを考慮すれば、繰り上げ減額率は、現在四二%のところが、あらあら三五%前後となる旨お答えしたところでございますが、御主張及び本委員会におきます御議論の経過を重く受けとめ、また繰り上げ減額を選択した方とそうでない方との公平、あるいはスライド率、死亡率なども総合的に勘案した上でさらに引き下げる方向で検討してみたいと、このように考えているような次第
御主張、さらに本委員会におきます御議論の経過というものを重く受けとめまして、また繰り上げ減額を選択した方とそうでない方との公平、さらにスライド率、死亡率などを総合的に勘案の上、さらに引き下げる方向で検討をしてみたいと考えているような次第であります。
一点目は、引き上げ額そのものを、実は通常ですと、近傍同種の家賃があって、今お払いいただいている家賃があって、その差の二分の一を大体加算してやっていくというのが普通の考え方なんですけれども、二分の一を加算せずに、そこから下げまして、多少、スライド率という、家賃指数というのがございまして、そのスライド率を加味して、少なくとも二分の一以下に上がるようにという計算でやる、つまり、居住の安定にできるだけ配慮してなだらかな
それから、高山教授のことを御引用なさいましたけれども、繰り上げ減額率の設定に当たりましては、平均寿命、利回り、スライド率のほか、早く受給することで確実に受給できるようになることなど、多くの要素を総合的に勘案する必要がございまして、さっき五%とかなんとかとおっしゃいましたけれども、一概に何%になると言うことはなかなかこれは難しい問題だと考えております。